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◎介護サービスの訪問介護事業所又は障害福祉サービスの居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業所のサービス提供責任者としての業務。必要時には訪問介護員としての業務もあります。「従事すべき業務の変更範囲:変更なし」
受付日:2024年9月26日 紹介期限日:2024年11月30日
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