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・社会保険労務士業務、およびその補助事務として 労働保険・社会保険等の資格取得・喪失等の事務手続き パソコンによる登録、入力業務*業務内容の変更範囲:変更なし※応募の際には、ハローワーク紹介状が必要となります
受付日:2024年5月23日 紹介期限日:2024年7月31日
社会保険労務士事務所
労働保険・社会保険等の資格取得・喪失の事務手続き。パソコンを使用しての打ち込み業務。
従業員の入社から退職までに係る事務手続き全般の業務 労働関係の法律改正に対応し、顧問先にアドバイスを行っています。
更新日2024年5月23日/情報源:ハローワークインターネットサービス
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