求職の申込み、求人の紹介、内定まで!ハローワークを利用した就職活動の流れをチェック

  • 2021年1月28日
  • 2021年1月28日

ハローワークは、職業紹介、雇用保険、雇用対策を一体的に実施する地域に密着した機関で日本各地に 544 か所あり、子育て女性や高齢者など専門性をもった支援窓口も各地に続々と設置されています。

平成 30 年度には約 250 万人の方がハローワークを利用して就職しています。 基本手当(失業手当)受給の手続きに必要な一連の流れをまとめたこの記事を読んで、最新の情報が集まったハローワークへ足を運んでみましょう。

どこのハローワークへ行けば良い?

まずは最寄りのハローワークへ行き、求職手続きを行いましょう。求職申込みの手続きを行うと、ハローワーク受付票が渡されます。これを持って窓口に提示することで各地のハローワークが利用出来ます。

求職申込みをするハローワークは立ち寄りやすいハローワークで問題ありませんが、失業手当と呼ばれるような雇用保険の給付(以降、「基本手当」とします)も予定されている方はお住まいの住所を管轄するハローワークへ行く必要があります。雇用保険の手続きも行う方は全国ハローワークの所在案内で検索のうえ、離職票等を持って管轄ハローワークへ行くようにしましょう。

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雇用保険受給者初回説明会に参加しよう

基本手当(失業保険/失業手当の正式名称です)の手続きに関する求職の申込み(受給資格決定手続き)を行うと、厚みのある A4 サイズの「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されます。中には給付の説明や制度の仕組み、不正受給の注意喚起など重要な事柄が記載されているのでよく読んでおきましょう。このしおりをハローワークから受ける際に、雇用保険受給者初回説明会の日時が指定されます。この説明会は今後の雇用保険給付について詳しい説明がなされるもので、おわりには雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。

いずれも基本手当の受給に必要なもので、第 1 回目の失業認定日も雇用保険受給資格者証に記載があります。雇用保険を受給する方は必ず説明会に出席しなければなりません。

(現在、コロナ禍の関連で対面での説明会が開催されない場合もあります。その時は案内される説明会 WEB 動画等を見て制度の理解に努めましょう)

自分の待期期間・制限期間・次回認定日を確認しよう

説明会に参加し、雇用保険受給資格者証を受け取ったら記載内容を見てみましょう。

第1面には自身の基本手当日額(1 日あたりの受給額)や所定給付日数が記載されています。基本手当日額が、働いていたときの給与の1日換算分より少ないと思われる方もいると思います。基本手当日額は、離職した際の 6 カ月分の賃金を1日分に換算し、そこから 45 ~ 80%を乗じて算出します。所定給付日数は年齢と在職していた期間によって決定されます。裏面を見ると、待期期間満了日、給付制限期間、次回認定日が記載されています。待期期間は 7 日間で、離職理由に依らず一律ですが、給付制限期間は離職理由によって決定されています。

特に重要なのは次回認定日で、基本手当の受給には次回認定日までに原則 2 回以上の求職活動の実績が必要となります。

就職活動にハローワークを活用しよう

次回認定日も確認したところで早速就職活動をしてみましょう。

ハローワークでは求人検索・応募はもちろん、各種講習やセミナー、面接対策などを受けることが出来ます。求人検索をしただけでは原則、基本手当の受給に必要な求職活動の実績に含まれませんが、それ以外の講習・セミナー受講、職業相談等は実績に含まれます。

ハローワーク以外では、許可届出のある民間機関の職業紹介や公的機関が実施する職業相談・各種講習・セミナー、再就職に関わる国家試験や資格試験の受験も求職活動の実績となります。ハローワークが主催する業界説明会や講習などはインターネットで各ハローワークのページより確認出来るので積極的に活用して就職活動を行いましょう。

失業の認定日はハローワークへ行こう

次回認定日=失業の認定日となったら管轄のハローワークへ行きます。

もし認定日に来所することが出来ない場合は事前に連絡を行い職員の指示を受けてください。認定日に来所出来ない場合は、失業の認定が受けられず基本手当の受給が出来ません。ただし、事前に申し出ることで認定日の変更が認められる場合があります。認定日では、失業認定申告書に求職活動の状況や、収入のあった日を記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出します。これを行うことで、前回認定日(初回の場合は給付制限期間後)から認定日前日までの期間について失業していたかを確認し、失業していた日数分の基本手当が振り込まれます。振込には認定日から5営業日ほどかかります。この基本手当は雇用保険受給資格者証に記載されている所定給付日数を限度として、失業の認定を 4 週間に一度行うことを繰り返し、受給出来ます。

再就職が決まった!することは?

再就職が決まり、採用日が決まったら管轄のハローワークへすぐに連絡を行いましょう。

既に基本手当を受給中で所定給付日数に残りがある方は、就職日前日に来所し、それまでの失業の認定を受けることで基本手当を受給することが出来ます。給付制限期間中に再就職が決まった方は就職日前日でなくとも大丈夫なので、就職日前にハローワークへ行きましょう。

就職日以後は基本手当の受給は出来ませんが、要件を満たすことで再就職手当という別の給付を受けることが出来ます。要件の全ては雇用保険受給資格者のしおりに説明がありますが、所定給付日数が3分の1以上残っていることや1年を超えて引き続き雇用されること、過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当の支給をうけてないこと等があります。再就職手当が支給され、6 カ月以上雇用された方は更に就業促進定着手当を受給出来る場合があります。

まとめ

ハローワークには幅広い分野の求人情報が集まっており、各種講習・セミナーも無料で受講することが出来る就職活動に欠かせない機関です。一度求職の申込みを行えば、就職活動中の隙間時間にも各地のハローワークを利用することが出来ます。雇用保険給付の受給には、認定日の来所が必須であったり、要件が複数必要だったりするので、雇用保険受給資格者のしおりを受け取ったらよく読むようにし、ケガや認定日の来所が困難な場合には速やかに管轄ハローワークへ連絡するようにしましょう。

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この記事を書いた人

岡 佳伸

岡 佳伸

社会保険労務士法人岡 佳伸事務所代表 アパレルメーカー、グッドウィル、KYBなどでマネジメントや人事労務管理業務に従事した後に、埼玉労働局職員(ハローワーク勤務)として求職者のキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は、社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表。特定社会保険労務士(第15970009号)、2級キャリアコンサルティング技能士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士など保有資格多数。

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