特許庁の求人情報 商標審査調査員・商標審判調査員

■商標審査調査員:特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関三丁目4番3号)■商標審判調査員:経済産業省別館(東京都千代田区霞が関一丁目3番1号) での勤務 / パート

  • 時給 4,258円
  • 所定労働日数 週4日〜週4日

仕事内容 仕事の内容の詳細については、求人・事業所PRシート「事業所からのメッセージ欄」をご確認ください。 【必要な経験等】 (1)特許庁における商標の実体審査及び審理に関するそれぞれの業務経験を有し、その経験を合算すると15年以上の者、又は弁理士若しくは弁護士として商標の実体審査案件及び審判事件の実務に主体的に携わったそれぞれの経験を有し、その経験を合算すると15年以上の者であること (2)管理監督者としての経験を有すること (3)商標に関する案件・事件の内容や経緯及び当事者の主張を公正な観点で判断・整理し、報告書としてまとめる文章作成能力を有する者 【変更範囲:変更なし】

♡ 気になる求人に追加

求人の特長

最終更新日:2024年11月06日

 関連求人

この求人をシェア

この求人の応募方法

「商標審査調査員・商標審判調査員 - 特許庁」の求人はハローワークで募集されている求人です。(求人受理安定所:ハローワーク飯田橋

お申し込み手続きは全国のハローワークから行うことができます。 紹介期限は2024年12月4日、募集人数は5人です。 採用状況などにより掲載期限前に募集が終了となる場合もありますので、この会社で働きたい方はお早めの応募をおすすめします。

くわしい応募手順と連絡先を見る

■ハローワークで求職申込みの手続きをしたことがない方

ハローワークで求職申込みの手続きをしたことがない方は以下の1~3の手続きが必要です。求職申込みの手続きがお済みの方は3へお進みください。

1.ハローワークインターネットサービスで求職者マイページアカウント登録をする

ハローワークで求職申し込みをされていない方は応募前にハローワークインターネットサービスの[マイページを開設して求職申込み]ボタンから求職者マイページアカウント登録をしてください。

2.求職情報を入力し、求職者マイページを開設する

マイページのアカウントを開設したら14日以内にハローワークインターネットサービスで基本情報(住所など)や希望する仕事内容、希望する勤務地や勤務時間、賃金、経歴、自己PRなどの求職情報を入力し、求職登録を完了させる必要があります。

■求職申込み手続きがお済みの方

3.ハローワーク担当者に求人番号を伝える

お近くのハローワークへ行き、この求人の求人番号(13010-24964242)をハローワークの相談員へお伝えください。ハローワークからこの求人を出している企業に連絡したあと、紹介状を発行してもらい応募完了となります。

※紹介状発行後の選考手順についてはハローワーク担当者または企業担当者の指示に従ってください

※紹介状は再就職手当や就業手当を受け取るときに必要なことがあります。

※オンライン自主応募が可能な求人はハローワークインターネットサービスの求職者マイページからも応募が可能です。ハローワークの注意事項に従いご応募ください。

求人受理ハローワークの連絡先

ハローワーク飯田橋 電話番号:03-3812-8609 ※その他全国のハローワークで申し込みが可能です

仕事内容と応募条件

仕事内容
仕事の内容の詳細については、求人・事業所PRシート「事業所からのメッセージ欄」をご確認ください。 【必要な経験等】 (1)特許庁における商標の実体審査及び審理に関するそれぞれの業務経験を有し、その経験を合算すると15年以上の者、又は弁理士若しくは弁護士として商標の実体審査案件及び審判事件の実務に主体的に携わったそれぞれの経験を有し、その経験を合算すると15年以上の者であること (2)管理監督者としての経験を有すること (3)商標に関する案件・事件の内容や経緯及び当事者の主張を公正な観点で判断・整理し、報告書としてまとめる文章作成能力を有する者 【変更範囲:変更なし】
雇用形態
パート労働者
  • 雇用期間 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) 2025年4月1日〜2026年3月31日
  • 契約更新の可能性 あり(条件付きで更新あり)
  • 契約更新の条件翌年度以降採用を希望する場合、改めて採用試験を受験する必要が あります。
  • 正社員登用の可能性 なし
試用期間
あり (採用から1ヶ月は条件付採用)
  • 試用期間中の労働条件 同条件
働く場所
  • 勤務場所 〒000-0000 ■商標審査調査員:特許庁本庁舎(東京都千代田区霞が関三丁目4 番3号)■商標審判調査員:経済産業省別館(東京都千代田区霞が 関一丁目3番1号) 同じ住所の求人を探す
職場環境
  • 受動喫煙対策あり(屋内禁煙)
  • 自動車通勤 不可
  • 転勤の可能性 なし

応募条件

年齢制限
  • 制限なし
学歴条件
  • 不問
必要な経験等
  • 必須
  • 【仕事内容】に記載しています

給料・手当

賃金(給与等)
時給 4,258円 (※時給換算)
  • 賃金形態等 日給制 日給33,000円〜33,000円
基本給、定期的に支払われる手当、固定残業代(あれば)の合計額を表示しています。  ※賃金(給与等)にはフルタイムの求人は月給換算、パートの求人は時給換算された金額が表示されています。実際の給与は「賃金形態等」に書かれている単位・金額で計算されます。
賃金(給与等)の内訳
  • 基本給時給 4,258円
  • 定期的に支払われる手当 -
  • 固定残業代 なし
手当
  • 通勤手当 実費支給(上限あり) /月額55,000円
  • その他手当 時間額=日給÷7.75時間で換算
給与の計算・支払い方法
  • 賃金の締め日 固定(月末)
  • 賃金の支払日 固定(月末以外) 翌月17日
昇給
  • 昇給制度あり
  • 前年度の昇給実績あり
  • 昇給金額/昇給率1時間あたり7円〜9円(前年度実績)
賞与・ボーナス
  • 賞与制度あり
  • 前年度の賞与 あり 年2回 計 0.90ヶ月分(前年度実績)

勤務時間・休日

勤務時間
  • 就業時間
  • (1) 9時00分〜17時45分
  • 特記事項 週4日、1日7時間45分勤務(9:00~17:45、委細面談 ) ※一部テレワークの場合もあり。
  • 休憩時間60分

勤務時間表

残業時間(時間外労働)
  • 残業なし
  • 36協定における特別条項 なし 36協定における特別条項がある場合、「特別な事情・期間等」に書かれている突発的・一時的な業務が発生したときに法律で決められた残業上限時間を超える時間の残業が発生する可能性があります。
休日・休暇
土曜日,日曜日,祝日,その他 年末年始(12/29~1/3) ※一定の条件を満たした場合、夏季休暇、年次休暇等付与
  • 週休二日制毎週
  • 有給休暇(年あたりの日数/入社6か月経過後) 10日
週所定労働日数
週4日〜週4日

社会保険・福利厚生

社会保険・退職金
  • 加入している社会保険 社会保険完備 雇用保険・公務災害補償・健康保険・厚生年金
  • 退職金制度 なし
  • 退職金共済 未加入
定年・再雇用
  • 定年 なし
  • 再雇用制度 なし
  • 勤務延長 なし
家庭と仕事の両立(育休・託児施設等)
  • 育児休業の取得実績あり
  • 介護休業の取得実績あり
  • 看護休暇の取得実績あり
  • 託児施設 なし
社宅
なし

選考の流れ

採用人数
5人
選考方法
面接(予定1回),書類選考
選考日時等
その他 ( 面接 令和6年12月23日~25日予定)
選考場所
東京都千代田区霞が関3丁目4-3
(地下鉄 霞が関駅 徒歩 5分 )
選考結果の通知時期
書類選考後,面接選考後
  • 書類選考の結果連絡書類到着後30日以内
  • 面接の結果連絡面接後14日以内
通知方法
郵送,Eメール
応募のための必要書類等
履歴書(写真貼付),職務経歴書,その他 (特許庁HP参照 )
  • 応募書類の送付方法郵送,Eメール
  • 郵送の送付場所 〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4-3  特許庁 秘書課任用第二係
  • 応募書類の取り扱い求人者の責任にて廃棄
ハローワークインターネットサービスからの直接応募
不可
担当者・連絡先
ハローワークインターネットサービスをご覧ください
選考に関する特記事項
書類選考合格者にのみ、面接の御案内を書面にて通知いたします

この求人の補足情報・注意点

※応募期限:令和6年12月4日(水)必着 (E-mailの場合は同日15時まで) ●特許庁HPをご確認のうえ、ご応募ください● ※服務、勤務時間、休暇関連は人事院規則による ※国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない者、 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けて いる者(心神耗弱を原因とするもの以外)、日本国籍を有しな い者の応募不可。 ※ご応募の方は、特許庁HP【商標審査調査員・商標審判調査員の募集について】より必ず所定の履歴書をダウンロードし、応募資格を満たすことを説明する資料(詳細は特許庁HP参照)を添えて、特許庁秘書課任用第二係宛に送付してください。 ※可能な限りメール(Excel)にてご提出ください ※上記による方法が難しい場合メール(PDF)又は郵送でも可。 ※郵送の場合、書類は全てA4片面印刷とし、ステープラー止め をしないでください。※応募官職記入欄に、「商標審査調査員 又は「商標審判調査員」希望と記載してください。※応募状況に より、応募官職とは異なる官職で採用される場合があります。 ※応募にはハローワークの紹介状が必要。事前連絡不要。#23区

事業所・会社の情報

ハローワーク事業所番号
1301-219762-0
事業所名
特許庁
(トッキョチョウ)
同じ事業所名の求人を探す
所在地
東京都千代田区霞が関3丁目4-3
事業所の所在地は実際に働く場所ではありません。実際に働く場所は「仕事内容と応募条件/就業場所」をごらんください。
業種
行政機関
従業員数
  • 企業全体 / 就業場所 / 女性 / パート 3,400人 / 250人 / 50人 / 100人
設立年
明治18年
事業内容
官庁 特許、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行う。
会社の特長
官庁 発明などの知的創造の成果を保護・活用して産業の発展に寄与する
役職/代表者名
特許庁長官/ 小野 洋太
法人番号
2000012090003
労働組合
あり
人事制度
  • 就業規則(フルタイム)なし
  • 就業規則(パート)なし
  • 職務給制度あり
  • 復職制度なし

事業所からのメッセージ

■商標審査調査員 業務内容 ・商標審査に関する高い専門的知見を踏まえた、各種商標審査資料(商標審査基準、商標審査便覧、類似商品・役務審査基準等)に基づく、商標出願の拒絶理由に関する予備的見解書を作成します。 ・商標審査業務の品質維持・向上のため、審査官が審査した案件について、その審査のプロセスを検証し、必要に応じて追加の調査や判断を行い、これらを総合した審査結果の妥当性、拒絶理由の内容及び更なる拒絶理由(必要な場合のみ)に関する予備的見解書を作成します。 ■商標審判調査員 業務内容 ・審判合議体が審理した事件について、審理の質を総合的に向上させるために、当該事件の経緯や審理のプロセスを慎重に検証するとともに、必要に応じて追加の調査や判断を行い、これらを総合した審決調査報告書を作成します。 ※なお、審査業務部、審判部の状況によって、上記の記載内容以外の審査・審判に関連する業務を依頼する場合があります。 ※応募書類の内容から、応募資格を満たさないと判断できる場合には、応募資格がないものとさせていただきますので、応募資格について、特許庁HPを必ずご参照ください。

ハローワークの求人受付情報

ハローワーク求人番号
13010-24964242
ハローワークで求人の紹介を受けたいときはこの求人番号をメモし、ハローワークの相談員にお伝えください。
受付年月日
2024年11月6日
紹介期限日
2024年12月4日
受理安定所
飯田橋公共職業安定所
会社から求人票を受け取ったハローワークを表示しています。この求人の紹介は全国のハローワークどこからでも受けることができます。
求人区分
パート
トライアル雇用併用の有無
希望しない

ハローワークインターネットサービスで求人情報を直接確認する

ハローワークインターネットサービスの求人情報 (情報元)

勤務場所の地図

※在宅勤務や複数事業所による勤務の場合など、正しく表示されない場合があります。

ほかのハローワーク求人を検索

シェア

カテゴリ

「シゴトリサーチ」について

「シゴトリサーチ」はハローワークインターネットサービスのサイトポリシーに従いハローワークに掲載されている求人情報を提供することを目的とした民間企業が運営する非公式のサービスです。本サービスを通じての求人・求職者の仲介は一切行っておりませんので、求人の詳細については最寄りのハローワークまでお尋ねください。

最終更新日:2024年11月06日