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社会保険労務士の補助業務として以下をお願いします。勤怠確認、給与計算や顧客対応等一人で業務をすることはなく、先輩と一緒に進めます。【変更の範囲:会社の定める業務】
受付日:2024年12月4日 紹介期限日:2025年2月28日
社会保険労務士事務所
社会保険労務士事務所として 中小企業の保険手続き・給与計算・各種規程作成
お客様は中小企業の経営者です。経営者の方と仕事をするため 様々な知識と経験、人脈を獲得することが出来ます。
更新日2024年12月4日/情報源:ハローワークインターネットサービス
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