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(1)交通遺児等生活資金貸付債権の保全・回収業務(文書・電話・訪問による債権回収)(2)同長期滞納債権に関する訴訟業務(裁判所を通じた支払督促などの訟務)(3)その他事務処理
受付日:2025年1月15日 紹介期限日:2025年3月31日
他に分類されない非営利的団体
自動車事故の防止と事故による被害者の保護の下に運行管理者等指導講習、運転者適性診断、自動車事故被害者の方ヘ介護料の支給、交通遺児等ヘの育成資金の無利子貸付や友の会の運営など。
昭和48年に自動車事故対策センター法が制定され、同年12月にセンターが設立され、全国に50支所を展開しています。平成15年10月に自動車事故対策機構に新に設立され現在に到る。
更新日2025年1月15日/情報源:ハローワークインターネットサービス
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