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・児童相談所における療育手帳判定業務およびこれに付随する事務 処理等【変更範囲:変更なし】
受付日:2024年11月7日 紹介期限日:2025年1月31日
都道府県の機関
児童福祉法に基づく相談業務及び生活保護法等に基づく生活福祉相談業務の他、配偶者等の暴力に関する相談業務。
児童福祉司や児童心理司、DV担当ケースワーカ-、母子自立支援員、保健師、社会福祉主事などのスタッフが、子どもや青少年の悩み事や生活相談等について援助を行っています。
更新日2024年11月12日/情報源:ハローワークインターネットサービス
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