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(1)消費生活及び多重債務に関する相談及び苦情の処理(2)消費者啓発(消費者自立支援講座講師等)主に(1)の相談対応(電話又は来所)に従事していただきます。(2)は、(1)の経験をある程度積んだ後に従事していただきます。【変更範囲:なし】
受付日:2024年12月23日 紹介期限日:2025年2月28日
・児童福祉法に基づく児童及び家族等の相談、指導、調査等の児童 に関するケースワークを行っていただきます。※従事すべき業務の変更の範囲:変更なし
受付日:2024年12月3日 紹介期限日:2025年2月28日
都道府県の機関
消費者の利益の擁護と消費者としての権利を確保するため、消費生活に関する相談及び苦情等の処理、情報の収集・提供並びに消費者教育に関する業務等を行っています。
消費生活に関する相談及び苦情等の処理並びに商品のテスト、消費者啓発、諸講座の開催及び商品・資料の展示、その他の情報等の提供を行っています。
更新日2024年12月23日/情報源:ハローワークインターネットサービス
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