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漁業災害補償法に基づく共済事業・漁業共済の引受、支払事務・漁業共済の加入推進*採用日:令和7年4月1日予定*業務の変更範囲:会社の定める業務
受付日:2024年10月21日 紹介期限日:2024年12月31日
共済事業,少額短期保険業
水揚金額が災害等による不漁により減少した場合の損失を補償する漁業共済事業。漁業災害補償法を根拠として、全道の漁業協同組合が出資して設立された団体です。
全道の漁業協同組合が漁業者の共済契約を取りまとめ、その引受等を行います。全道の漁業者を不漁、災害等から守ります。漁獲共済、施設共済等多種の共済契約があります。
更新日2024年10月21日/情報源:ハローワークインターネットサービス
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