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消費生活に関する相談に応じ、問題解決に向けての情報提供、助言、斡旋などの業務、市民への消費者教育及び啓発に関する業務。■消費生活相談員、消費生活アドバイザー、消費生活専門相談員 のいずれかの免許が必須です。 【変更範囲:変更なし】
受付日:2024年10月9日 紹介期限日:2024年12月31日
・ハローワーク相生
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